Investigator-Initiated Clinical Trial

研究者・医師主導型臨床試験とは、従来の治験とは異なり、研究者・医師が主体となって実施する臨床試験のことでる。

平成 15 年 7 月に施行された厚生労働省令第106号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令」により、研究者・医師主導型治験が制度化された。 従来の治験は、医薬品などの承認申請を行おうとする企業が主体となって治験を計画し、実施医療機関に対して依頼する企業主体型治験が大部分であった。

Investigator-initiated trials are more impartial

Adoptive Transfer of MART1/Melan-A CTL for Malignant Melanoma (NCT00512889)